芦田成人建築設計事務所 / Narito Ashida Archi Studio


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  一からの住まいづくり / 何から始めよう、私達の住まいづくり

    資金計画を立てよう
! > 建築関連費用

  ■ 建築工事費

    
    建物工事費以外にも別棟車庫や庭、樹木等を含む外構工事費等は当然の事
    としていざ
生活が始まれば無くてはならない費用もここで計上しておくべき
    でしょう。
    
    例えば
    
照明器具
     一般に私共ではこれらは設計の際に照明計画として建物工事費に含みますが
     ハウスメーカーや工務店では別となっている事が多いでしょうから、ご自分達で
     購入されるならこれらも資金計画に含んでおいて下さい。

    
空調機器
     これも私共では設計の際に空調計画として建物工事に含みますが同じくハウス
     メーカーや工務店などでは別となる事がありますので、ご自分達で購入される
     ようでしたら資金計画に含んで下さい。大容量タイプでなければ家電量販店で
     時期外れに検討してみると安いかもしれません。

    
家電
     冷蔵庫、洗濯機、テレビ等は御自分で購入される代表的なものですね。別枠で
     資金を確保しておいてください。

    
家具
     私共では時として空間に見合った家具の設計をする事もありますが、一般的に
     は購入される事も多いでしょう。机や椅子など手頃な値段の物を探せばありま
     すがいい物を購入される予定でしたらしっかり下調べをして資金の枠を確保し
     て下さいね。

    
スクリーンやカーテンなど
     大きな窓になると意外と馬鹿にならないのがこれらの費用です。計画の段階で
     こう言ったものが無くても大丈夫な設計も可能ですが、見通しや風通し等を考え
     て貰いましょう。


  
■ 設計監理料

     ハウスメーカーや工務店では
「設計料」は無料と唄う所もあるようですが、それ
     はあり得ないと思います。住まいづくりには量の多少にかかわらず必ず図面は
     必要です。それは書類のための図面では無く、現場で施工するための図面に
     ついてですが、この図面を作成するためには、誰かがそれなりの時間を使って
     仕事をする訳ですから、そのための報酬がタダとはこれ如何に?と思いません
     か?世の中、
「タダ程高いものは無い」、「安物買いの銭失い」等と言う言葉もあ
     るようにタダや安さの裏には何かがあると思って下さい。実情は設計料は無料
     と言いながら黙って工事費の中に含まれていると言うケースが殆どです。

     最初に敢えて
「設計料」と記したのはハウスメーカーや工務店と言った施主と
     施工者と言う二者間で工事請負契約される場合は
「監理料と言うのが発生
     しないからです。只、この二者と言うのは施主と施工者、言い換えれば建築の
     素人とプロと言う事です。
     
     現場の出来の良し悪しの判断が客観的でないので、まあこれ位でいいだろうと
     言った甘えも出やすくなる事は否めません。
     工事中や完成後に、もし何か不都合が起こった時に、この契約の形態では圧
     倒的にプロに分がある訳ですね、100%否120%信頼して任せられる相手なら
     その契約形態でいいと思うのですが、

     そうでない場合は、やはりそこに我々のようにあなたに代わってアドバイスや
     交渉、
プロの目での現場の監理が必要になると思うのですが如何ですか?
     
     最近は検査機関と言う所もありますが、こう言った機関は常時現場を見ている
     訳ではなく、ポイントポイントで時々現場に出かけ指摘する程度でその間に起
     こる現場の出来事は分るはずも無く、あくまでも気休め程度と思って頂いて、
     良いと思います。

     我々と契約して頂くお客様はこの
「設計監理契約」によって安全安心で耐震
     耐久性の高い
「おいしい暮らし」の出来る住まいに一生、お住まいになって
     頂ける訳です。その為の担保が
「監理料」とお考え頂けると良いと思います。


  
■ 行政及び諸機関に支払う費用
     
     
都市計画区域内においての建築行為には建築確認申請と言う書類が必要
     になります。そのために行政もしくは確認申請等を審査する機構に対して
手数
     料
として費用を納めなければなりません。これは私共では見積書にその明細
     を記しますがハウスメーカーや工務店ではこれらの明細が無い場合は設計
     料と同様、
どこかに含まれている事になります。

     一般的に建物の
構造、述べ床面積と言った規模に応じ各行政や機関ごとに
     
定められた金額があります。又確認申請時のみならず、中間検査、完了検
     査
と言った特定の工程ごとにもこれらを受けるための手数料を行政や各機関に
     納める事になります。

     又、工事中に現場で大きな変更が生じた場合は、一旦交付された建築確認
     申請を
取り直したり、計画変更と言う書類を提出する必要が出てきますので
     その度ごとにそれに応じた
手数料を行政や各機関に支払う事になります。


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