芦田成人建築設計事務所 / Narito Ashida Archi Studio
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登録免許税
不動産取得時に権利関係を明らかにするために法務局で、土地の場合は
所有権保存登記、建物の場合は所有権保存や所有権移転登記などの手続
きをする、この時に掛かる税金でその計算方法は下記による
登録免許税 = 課税標準 × 税率
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| 登記の種類 |
課税標準 |
通常の税率 |
特例を受ける時の税率 |
| H18.3.31まで |
H18.4.1以降 |
所有権保存登記
(新築など) |
固定資産税評価額 |
0.2 % |
0.4 % |
0.15 % |
所有権移転登記
(売買時など) |
固定資産税評価額 |
1.0 % |
2.0 % |
0.30 % |
| 抵当権設定登記 |
債権金額 |
0.4 % |
0.10 % |
登録免許税の特例による軽減は
建物についてのみ適用され、土地についての軽減はない。
住宅金融公庫による抵当権の設定登記は非課税
<登録免許税でマイホーム特例を受ける場合の条件>
1. 自己居住用の家屋で床面積が50u以上である事
2. 中古住宅の場合には築後、登記簿上の構造が木造の場合20年
鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の場合は25年
以内である事
3. 新築又は取得後1年以内に登記する事
4. 登記申請書に、その家屋の所在地の市町村長等が、これらの家屋に該当する
旨を証明した書類を添付する事