芦田成人建築設計事務所 / Narito Ashida Archi Studio


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  一からの住まいづくり / 何から始めよう、私達の住まいづくり


    資金計画を立てよう
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税金・登記費用
  
   登録免許税
    不動産取得時に権利関係を明らかにするために法務局で、土地の場合は
     所有権保存登記、建物の場合は所有権保存や所有権移転登記などの手続
     きをする、この時に掛かる税金でその計算方法は下記による

     
登録免許税 = 課税標準 × 税率

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 登記の種類     課税標準     通常の税率  特例を受ける時の税率 
H18.3.31まで H18.4.1以降
所有権保存登記
(新築など)
固定資産税評価額   0.2 %  0.4 %       0.15 %
所有権移転登記
(売買時など)
固定資産税評価額   1.0 %  2.0 %       0.30 %
抵当権設定登記 債権金額      0.4 %       0.10 %

  登録免許税の特例による軽減は

   
建物についてのみ適用され、土地についての軽減はない。
   
   
住宅金融公庫による抵当権の設定登記は非課税


  
<登録免許税でマイホーム特例を受ける場合の条件>

  1. 自己居住用の家屋で床面積が50u以上である事
  
  2. 中古住宅の場合には築後、登記簿上の構造が木造の場合20年
    鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の場合は25年
    以内である事

  3. 新築又は取得後1年以内に登記する事

  4. 登記申請書に、その家屋の所在地の市町村長等が、これらの家屋に該当する
    旨を証明した書類を添付する事