| 登記の種類 | 概要 | おおよその 参考金額 |
| 建物滅失登記 | 表示登記をしている既存建物を取り壊し建替える場合や 火災により全部が消滅してしまった場合に行う手続きで 1ヶ月以内に申請を行う義務があります。怠った場合は 10万円以下の過料に処されると不動産登記法に詠われ ていますので念のため、ご注意下さい。 一般的には土地家屋調査士に依頼する事が多いのです が、その気があれば御自分でする事も出来ます。 |
依頼した場合は おおよそ5万円 程度 |
| 建物表示登記 | 建物完成後、1ヶ月以内に登記する義務があり、建物の 所在、使用目的、構造、規模、いつ誰が建てたのか等を 表示します。これも怠った場合は10万円以下の過料に 処される可能性があるそうです。 一般的には土地家屋調査士に依頼する事になりますが その気があれば御自分でする事も出来ます。 |
依頼した場合は おおよそ10万円 程度 |
| 所有権保存登記 | 建物表示登記に続き所有権を明確にするために 行う 登記で、金融機関から借入れを行い担保設定の際に 必要となります。司法書士に依頼する事になります。 |
司法書士への 報酬は一般的 に3万円程度 |
| 所有権移転登記 | 中古住宅の売買、贈与、相続などによって所有権が移 った時に行う登記で売主は売買代金が支払われたと 同時に買主に申請書を交付し、司法書士に対する報酬 は買主側が負担するのが一般的とされているようです。 |
登記の種類に よって報酬が 変わる |
| 抵当権設定登記 | ローンを借りて不動産を取得したときに必要な登記。 登記簿の乙区に、抵当権設定の日付、ローン契約の 締結などの原因、債権額(借入金額)、利息、損害金 、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が登録さ れる。 |
司法書士への 報酬は一般的 に5万円程度 |