芦田成人建築設計事務所 / Narito Ashida Archi Studio


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税金・登記費用
  
   不動産取得税
    
     
不動産取得税 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率

     都道府県が課す地方税で土地や家屋を購入、新築した場合などにその時に限り1回
     のみ掛かってきます。
     尚、この税金は都道府県から納税通知が送られてきて、これにより納付する事になります。
     税率は、平成18年3月31日までの取得については税率 
3% となっていますが条件を満た
     せば特例や軽減措置もあります。


   
■ CASE1  土地取得の場合 の特例や軽減措置

     
1.特例措置
      
 土地取得に掛かる不動産取得税は課税標準が1/2になる
       
     
2.軽減措置
       
一定の要件(※)を満足する住宅用土地
      
      
土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3 % − (下項目のどちらか多い方)

              → 1.  45000円

               → 2. u当りの固定資産税評価額×1/2
                    ×住宅の床面積の2倍(200u上限)×3%


       ※ 一定の要件とは
         
        <上物が新築住宅の場合>
         @ 土地を取得して3年(止むを得ない事情がある場合には4年)以内にその土地の
            上に
新築特例適用住宅(※)を新築した時
         A 新築特例適用住宅を新築して1年以内にその土地を取得した時
         B 新築特例適用住宅とその土地を合わせて取得した時

        <上物が中古住宅の場合>
         @ 土地を取得して1年以内にその土地の上にある
中古特例適用住宅(※)を取得
            した時
         A 中古特例適用住宅を取得して1年以内にその土地を取得した時

        ※ 
新築特例適用住宅の要件
           家屋の床面積が50u(戸建以外の貸家は40u)以上240u以下である事

        ※ 
中古特例適用住宅(自己居住用)の要件
         @ 家屋の床面積が50u以上240u以下
         A 取得日前20年(耐火構造の場合は25年)以内に新築されたものである事 


   ■ CASE2  家屋取得の場合 の軽減措置

     新築住宅の場合

      上記CASE1、に記す
新築特例適用住宅であれば
        
(家屋の固定資産税評価額−1200万円)×3%


     
中古住宅の場合
     
      上記CASE1、に記す
中古特例適用住宅であれば
       
 {家屋の固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額(下表)}×3% 
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         新築時期   控除額
 昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日  350万円
 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日  420万円
 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日  450万円
 平成元年4月1日〜平成9年3月31日  1000万円
 平成9年4月1日以降  1200万円
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