芦田成人建築設計事務所 / Narito Ashida Archi Studio
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不動産取得税
不動産取得税 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率
都道府県が課す地方税で土地や家屋を購入、新築した場合などにその時に限り1回
のみ掛かってきます。
尚、この税金は都道府県から納税通知が送られてきて、これにより納付する事になります。
税率は、平成18年3月31日までの取得については税率 3% となっていますが条件を満た
せば特例や軽減措置もあります。
■ CASE1 土地取得の場合 の特例や軽減措置
1.特例措置
土地取得に掛かる不動産取得税は課税標準が1/2になる
2.軽減措置
一定の要件(※)を満足する住宅用土地
土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3 % − (下項目のどちらか多い方)
→ 1. 45000円
→ 2. u当りの固定資産税評価額×1/2
×住宅の床面積の2倍(200u上限)×3%
※ 一定の要件とは
<上物が新築住宅の場合>
@ 土地を取得して3年(止むを得ない事情がある場合には4年)以内にその土地の
上に新築特例適用住宅(※)を新築した時
A 新築特例適用住宅を新築して1年以内にその土地を取得した時
B 新築特例適用住宅とその土地を合わせて取得した時
<上物が中古住宅の場合>
@ 土地を取得して1年以内にその土地の上にある中古特例適用住宅(※)を取得
した時
A 中古特例適用住宅を取得して1年以内にその土地を取得した時
※ 新築特例適用住宅の要件
家屋の床面積が50u(戸建以外の貸家は40u)以上240u以下である事
※ 中古特例適用住宅(自己居住用)の要件
@ 家屋の床面積が50u以上240u以下
A 取得日前20年(耐火構造の場合は25年)以内に新築されたものである事
■ CASE2 家屋取得の場合 の軽減措置
新築住宅の場合
上記CASE1、に記す新築特例適用住宅であれば
(家屋の固定資産税評価額−1200万円)×3%
中古住宅の場合
上記CASE1、に記す中古特例適用住宅であれば
{家屋の固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額(下表)}×3%
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| 新築時期 |
控除額 |
| 昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 |
350万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 |
420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 |
450万円 |
| 平成元年4月1日〜平成9年3月31日 |
1000万円 |
| 平成9年4月1日以降 |
1200万円 |