芦田成人建築設計事務所 / Narito Ashida Archi Studio


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税金・登記費用
  
   固定資産税
固定資産税 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率(1.4%が標準)

地方税(市町村税)で1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税
台帳に登録されている人)に課税される税金で、税率は1.4%が標準ですが市区町村に
よって異なりますのでご確認下さい。
一定の要件を満たす住宅用の土地・建物には、それぞれに軽減措置が設けられ
土地は課税標準が、建物は税額がそれぞれ軽減されます。

■ 住宅用土地に対する軽減措置
住宅用地は200u以下の部分を小規模住宅用地といい課税標準額が1/6に軽減
されます。
また、200uを超える部分を一般住宅用地といい
課税標準額が1/3に軽減されます。
但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。


■ 新築建物に対する軽減措置
新築の建物は120u以下の部分に対して一般の住宅は3年間、3階建以上の耐火構造
又は準耐火構造の建物は5年間、
固定資産税が1/2になります。
対象住宅は居住部分が建物全体の面積の1/2以上有る事。また、床面積が住宅で10u
以上200u以下、貸家住宅で35u以上200u以下、且つ1u当りの評価額が木造住宅で
112000円以下、準耐火構造で144000円以下、耐火構造で176000円以下です。

    都市計画税

    都市計画税 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率(0.3%上限)

     地方税(市町村税)で
都市計画区域市街化区域内1月1日現在の不動産
     (土地・建物)
の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される
     税金です。固定資産税と一括して納税します。
     日曜生活の用に供する住宅用地に使用されている土地(住宅が建っている土地)
     には課税標準を軽減する措置がとられています。又市区町村によっては条例により
     建物についても軽減措置を設けている場合がありますので、ご確認下さい。


     ■ 住宅用土地に対する軽減措置
    住宅用地は200u以下の部分を小規模住宅用地といい課税標準額が1/3に軽減されます。
     また、200uを超える部分を一般住宅用地といい
課税標準額が2/3に軽減されます。


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