兵庫、京都、大阪で誠実に丁寧に木の家をつくる芦田成人建築設計事務所
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兵庫県丹波市を拠点に誠実に、これからの木の住まいづくりに向き合う芦田成人建築設計事務所 芦田成人のブログです。

住まいづくり通信 7/7号

今日は7月7日、七夕なんですよねー。某現場では今日、キッチンが搬入されて来る日なのです。って、先日現場へ行った時に壁に大きく「7/7」って書いてあったのを思い出しました。ちなみに施主奥様の誕生日でもあるらしい、おめでとうございます。しきりにおねだりしていた子供さん達から、何かプレゼントあるといいですねー!

 

と言う事で今日も行ってみましょう、住まいづくり通信。前回は道路について見てみました。今回は用途地域について触れてみます。

 

都市計画法において都市計画区域、準都市計画区域と言う区域がその地域の地理的、自然的、社会的条件などにより定められるのですが(地方では都市計画法自体があてはめられない場合があり、このどちらの区域でもない場合があります)この都市計画区域には用途地域が指定されます。

 

用途地域とは街並みや地域の環境を統制する意味で設けられたもので大きく分けると住居系、商業系、工業系と3つの分類に分けられます。例えば静かな住宅街に大きな騒音を出す工場などが沢山混在するのでは平穏な居住環境を保てない等の理由から行政主導によってこれらをある程度区画しようと言うのが狙いだと思います。

 

そしてこれらは更に細分化されます。

 

住居系・・・第1種低層住居専用地域、第2種住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種住居専用地域、第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、準住居地域

 

商業系・・・近隣商業地域、商業地域

 

工業地域・・・準工業地域、工業地域、工業専用地域

 

となります。これら用途地域によって建てられる物、建てられない物が制限されることになるのですが、この中で唯一、住宅が建てられないのは工業専用地域なのですが、周囲にも住宅は建っていないと思いますし、住宅用に土地が売りに出ている事はないと思いますのですぐに分かるでしょう。

 

で住居系の最初にある低層と名の付く2つの用途地域の場合ですが高さ制限や壁面線後退(敷地境界線の周囲から建物の壁を○メートル後退させなさい)と言ったような、割とシビアな制限が加わってきますし、建蔽率や容積率と言った建物のボリュームに関する部分にまで厳しい制限が加わる場合が多いのですが、比較的高級な街並みで敷地自体の区画もゆったりとしている場合が多いのであまりこれらの影響を大きく被る場合は少ないでしょう。

 

あー疲れた。と言う事で今回はこの辺で失礼します。

 

今週末、7/9(土) JR神戸駅前 HDC 3階 コンフォートハウスプラザ内

            ひょうごネットワーク木の道 ブース周辺にて

                         10:00頃~16:00頃まで

            

                           無料住宅相談会を開催します。

 

            予約不要ですので気兼ね無くお越しくださいね!