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兵庫県丹波市を拠点に誠実に、これからの木の住まいづくりに向き合う芦田成人建築設計事務所 芦田成人のブログです。

住まいづくり通信 7/8号

梅雨が明ければ学生さんにとっては待望の夏休み。高校球児にとってはいよいよ予選の始まる季節ですね、母校の活躍にも期待を寄せている方々も多い事でしょう、最後の夏となる3年生の皆さん、ベンチ入り、してもしなくてもそれぞれの持ち場で全力で頑張って下さいね!

 

それでは今日も住まいづくり通信行ってみましょう。

 

前回までは道路と用途地域について触れました、今回はこれらがどのように敷地に影響を与えるのかについて触れてみます。

 

これらが最も敷地に影響するのは道路斜線と容積率です。道路斜線は「道路の幅員×用途地域によって定められた倍率+α(緩和分)」の高さ以内に建物の高さを抑えなさいと言う内容で、その倍率は住居系の用途地域で1.25、商業及び工業系で1.5倍となっています。+αに関しては道路から後退している距離の2倍分の距離を道路の幅とみなせるようになりますので実際の道路斜線の計算式は次のようになります。

 

(道路幅+2a)×倍率(1.25又は1.5)

ここで a は道路から建物までの後退距離の最小値とする。

 

興味のある方は計算して頂くと分かるのですが2階建て程度の建物では殆どこの道路斜線の影響を受けることはないと思うのですが屋根の形状によっては抵触する場合もあります。

 

それからこの道路斜線は多方向に道路がある場合はそれぞれから斜線制限の影響を受けるのですが、これも長くなりますので割愛します。どうしても知りたい方は連絡下さいね~^^)

 

それから容積率ですが、その前に容積率とは何かと言う説明が必要ですが簡単に申し上げますと各階の床面積を足し合わせた数字を敷地面積で割って百分率で表現したものと考えて下さい。この中には緩和措置もありますが割愛いたします。こちらもどうしても知りたい方は連絡下さいねー~。     

 

今仮に行政が定めた容積率が200%とします。全面道路が4mで前回説明しました住居系の用途地域の場合、次のような計算式によって容積率が低減されます。

全面道路4m×4/10=160%となり行政が指定している容積率よりも小さいほうが採用されます。従って全面道路が4mと狭い場合はこの様な事も検討事項として考慮しておく必要が出て来ます。

 

但し用途地域が商業、工業系の場合は上記の4/10→6/10となり計算結果が4m×6/10=240%となりますがこの場合は行政が指定した容積率が小さいのでその値200%を採用する事になります。

 

今日は数字ばかりになってしまいました。

 

悪徳リフォーム業者に対抗する予備知識を以前のブログ記事から御覧下さい。

 

 

 

 

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